弁護士JP編集部
2024年12月27日 10:18
今年は12月27日が仕事納めという人も多いだろう。
28日からはいよいよ、“奇跡の9連休”とも呼ばれる年末年始が始まり、一気に新年のお祝いムードに突入…といった空気感も漂う。だが、実は12月27日も“特別な一日”であることにお気づきだろうか。
カレンダーを見ると、月末金曜となっている。つまり、今年最後のプレミアムフライデーなのだ。
2017年からスタート、消費喚起と働き方改革がテーマ
プレミアムフライデーとは、2017年2月24日から開始された取り組み。
主に月末金曜を対象とし、定時よりも早い時間で帰宅し、豊かな週末を過ごす、といった趣旨で導入されたものだ。
長時間勤務を解消するとともに、賛同する企業や団体が、期間限定メニューの販売やイベントの開催など、関連する商品やサービスを提供することが盛り込まれており、経済産業省のHPでは「消費喚起やライフスタイルの変革に繋げていくことを目的とした取組」と紹介されている。
導入が開始された2017年は、「働き方改革」が話題になっていた時期で、世耕弘成経産相(当時)は導入直前の同年2月15日、国会で次のように答弁していた。
「今月始まるプレミアムフライデーも一つのきっかけとしつつ、長時間労働を是正し、生産性を高めた働き手の能力が十分に発揮されるよう、産業界の実態を踏まえて改革を進めます」https://www.ben54.jp/news/1824
9割の認知率も、現在はサイト閉鎖
引用元: ・働き方改革「プレミアムフライデー」は終了した? 昨年6月にサイト閉鎖も継続中の“取り組み”とは
ただ単に時間短くすればいいわけじゃない
毎週金曜日に早上がりさせてやれよ
プレミアムフライデーって有給使えってものだから、毎週金曜の午後にやったら有給足りなくなる
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