今回は12月28日が土曜日となり、1月5日の日曜日までが連休となります。
会社勤めの人にとっては、通常の週末と「年末年始特別休暇」が連続している形です。
のんびり帰省したり、遠方に旅行で出かける人も多いのではないでしょうか。
ところが、法律で定められた「祝日」は、実は1月1日のみとなっています。
では、残りの年末や三が日の「休日」はなぜお休みになるのでしょうか。
●祝日法はなぜできた?
まず、「祝日」ですが、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)により、年間16日が休日と定められています。
その1条には、こう書かれています。
「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」
「元日」である1月1日は「年のはじめを祝う」ための祝日とされています。
この祝日法は戦後間もない1948年に制定されました。
日本国憲法が施行された翌年のことでした。
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引用元: ・【年末年始】「奇跡の9連休」! でも法律で定められた「祝日」は元日だけ…残りはなぜ休みになるの?
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