https://www.asahi.com/articles/ASSDS40WGSDSOIPE00KM.html
奈良美里 高絢実2024年12月25日 15時59分(2024年12月25日 18時35分更新)
車の保有が認められている生活保護受給者について、厚生労働省は25日、通院や通勤などに限られている利用の制限を緩和する通知を自治体に出した。日常生活に不可欠な買い物などでの利用を認める。
生活保護制度では、車は維持費が生計を圧迫するなどとして、原則処分が求められる。ただし、障害がある受給者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む受給者が、通院や通勤に使う場合などに限り例外的に保有が認められている。
そのため、これまでは保有が認められたとしても、これらの目的以外の利用は認められていなかった。
今回の通知により、車を保有する障害がある受給者やその家族らが日常生活に不可欠な買い物などでの利用も認められるようになる。また、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住むケースでは、地域の交通事情など個別の状況を踏まえて、買い物などでの利用も可能とした。
一方で、事業用に認められた車については以前の通り、日常生活での利用は原則認められないという。
生活保護受給者の車利用を巡っては、三重県鈴鹿市の障害がある親子が2022年、車の利用状況を記した運転記録を提出する指導に従わなかったため、市が生活保護を停止したのは違法だとして提訴した。
(略)
※全文はソースで。
引用元: ・障害ある生活保護受給者の車、買い物も利用可に 厚労省が制限緩和へ [少考さん★]
調査しろよ
維持費なんて払えるわけないんだし
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