https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241213/k10014666861000.html
2024年12月13日 16時33分
広島で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは憲法に違反すると主張して国を訴えた裁判で、2審の広島高等裁判所は「被爆者と被爆2世では、放射線の影響についての医学的・科学的な知見に顕著な差があるというべきだ」として、1審に続いて原告の訴えを退けました。
国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に対しては医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆した人を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。
これについて広島の「被爆2世」27人は、「健康への遺伝的な影響が否定できないのに被爆者と同じ援護が受けられないのは憲法に違反する」などと主張して、国に対し、1人10万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
1審の広島地方裁判所は去年2月、「現在の科学的知見で、遺伝的影響による健康被害の可能性は明確に否定されているとはいえないが、有力な見解にはなっていない」などとして訴えを退け、原告側が控訴していました。
13日の2審の判決で広島高等裁判所の高宮健二裁判長は「被爆者と被爆2世では、放射線の影響についての医学的・科学的な知見に顕著な差があるというべきだ。被爆2世を法律の適用対象にしないことが合理的な理由のない差別的な扱いにあたるとはいえない」として、1審に続いて原告の訴えを退けました。
原告「被爆2世の不安に寄り添わず腹立たしさ」
判決のあと、原告の被爆2世が広島市で報告集会を開きました。
このなかで、原告の1人で全国の被爆2世でつくる「全国被爆二世団体連絡協議会」の平野克博事務局長は、「被爆2世は、自分の健康について親が受けた放射線の影響が何かあるのではないかと不安に感じている。きょうの判決がこうした被爆2世の不安に寄り添わず、国の政策に寄り添うものだったことに、腹立たしさを感じている」と述べました。
同じく原告の1人の寺中正樹副会長は、「原爆が投下された当時、生まれていなかった被爆2世がこれだけ苦しんで生きていることこそが、核兵器の恐ろしさだと思う。放射線の影響が次の世代に遺伝する可能性があるということを、少しは考えてもらいたい」と声を震わせながら話していました。
弁護団長を務めた在間秀和弁護士は、(略)
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引用元: ・広島の被爆2世が国の救済求めた裁判 2審も原告敗訴 広島高等裁判所 [少考さん★]
言い訳にしないだけで
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