「お前が生まれたのが人生最大の過ち」「財産を得たらとっとと失せろ」侮辱的な父の遺言書に長男激怒…無効は主張できるか【行政書士が解説】関西の都市部で自営業を営むAさんは、学生時代に田舎から出てきて以来都会で暮らしていました。父親のBさんは農家をしており、後を継がなかった長男であるAさんに対していい感情を持っていません。
Aさんの弟たちは田舎に残っていたものの、ひとり都会に出たAさんに対して彼らも憎しみを抱えていました。
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そんなある日、Bさんが体調を崩し入院します。それまで大きな病気もせず仕事に励んでいたBさんでしたが、入院がショックだったのか日に日に老け込んでいくのでした。
Aさん以外の子どもたちは定期的にお見舞いに来て、献身的に世話をします。一方で仕事が忙しいという理由で、Aさんは姿を見せませんでした。
しばらくしてBさんが亡くなり、親族が集められます。Aさんも流石にその集まりには同席し、話し合いに参加しました。その席でBさんが残した遺言書の話になります。
正式な手続きを経て公開された遺言書には、Bさんが残した財産を子どもたちに遺すというものでした。
てっきり自分には財産は遺されないだろうと思っていたAさんでしたが、少しでも財産を遺そうとしてくれたBさんに感謝の気持ちを抱きます。ただ遺言書の中身はそれでは終わりませんでした。
遺言者から相続人へ残したい言葉が付言事項として書かれており、BさんからAさんへの言葉も書かれていたのです。
そこには「Aは子どもの風上にも置けない。おまえがこの世に生を受けたのが私の人生の最大の過ちだった。
卑しいAに私の財産を渡すことは解せぬし、断腸の思いだ。遺留分相当の財産は渡すので、財産を得たらとっとと失せろ」と書かれていました。
いかそ

引用元: ・遺言父「お前が生まれたのが人生最大の過ち」「財産を得たらとっとと失せろ」 [121394521]
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