要綱案ではポスターの表面に、候補者の氏名を「選挙人に見やすいように記載しなければならない」と明記。他人や他の政党・政治団体の名誉を毀損(きそん)したり、善良な風俗を害したりする内容の他、特定商品の広告や営業に関する宣伝などを禁止した。
他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為については「『言論の場』を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない」と明記。「悪質な自由妨害に対しては、選挙期間中であっても、法と証拠に基づき厳格な対応に当たるべき」だとし、警察に迅速で適切な対応を要求
詳細はソース 2024/12/5
引用元: ・選挙ポスターでの名誉毀損や広告禁止、街頭演説を妨害する行為は警察対応へ、公選法改正 [お断り★]
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