ところで、実際、それを取り扱う弁護士の元には、どの手の相談が多いのか。労働関連の事案を数多く扱う松井剛弁護士に聞いてみた。
「あくまで私の実感ですが、やはりパワハラが圧倒的です。 マタハラに関しては、直接相談を受けるというよりは、解雇や退職勧奨された事案などと関連して『マタハラ』という表現が出てくることがある印象です。一方で、コロナ禍を機に新しい形の相談、たとえばチャットなどでのやりとりをハラスメントの証拠とする事例は増えていると感じます。また、これはパワハラというよりはセクハラですが、 グループチャットでなく、個別のチャットで上司が女性社員をしつこく飲みに誘うなど、不適切な言動をしてくることに対する相談も少なくないです」
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https://news.yahoo.co.jp/articles/89c1afd3d94478af0ea80c50857860b9ce7b36db?page=1
引用元: ・【新型ハラスメント】会社内で発生する令和の“不適切”「フキハラ」「ハラハラ」「ツメハラ」って? 法的に問題になるのは…【弁護士解説】
飯食ったか?
もう何も話したくないよ
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