他方で、与野党の税制に関する協議において、現状“凍結”状態にある「ガソリン税」の税率を引き下げる制度「トリガー条項」を発動させるべきか否かが問題となっている。
いずれもガソリン価格を引き下げる効果をもたらす制度だが、そもそも両者にはどのような「関係」があるのか。
そして、税法理論上の問題とは――。
「ガソリン補助金」は「トリガー条項」の不発動と“引き換え”に実施
黒瀧泰介税理士
ガソリン補助金はもともと、ガソリン価格を抑えるしくみであるガソリン税の「トリガー条項」を発動させないことと引き換えに実施された経緯がある。
トリガー条項は、ガソリン1リットルあたりの価格が連続する3か月の平均で160円を超えたら、自動的にガソリン税の額が引き下げられるしくみである。
もし発動すれば、ガソリン税が現在の「1リットル53.8円」(揮発油税48.6円、地方揮発油税5.2円)から「1リットル28.7円」へと引き下げられ、1リットルあたり25.1円の「減税」になる。
YouTube等で税金に関する情報発信を精力的に行っている黒瀧泰介(くろたき たいすけ)税理士は、トリガー条項の法的な性格について「論理的には減税ではなく、本来の税率に戻すだけのしくみ」と指摘する。
黒瀧税理士:「そもそも、ガソリン税の本来の税率は、トリガー条項発動後の『1リットル28.7円』です。『本則税率』とよばれます。
これに対し、現在の税率(1リットル53.8円)は、もともとは1974年に『暫定税率』として導入され、そのまま50年間、変わらず維持されているものです。
したがって、トリガー条項の発動による『減税』は、法的には『本来の税率に戻すにすぎない』ということになります」
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https://news.yahoo.co.jp/articles/8158efcd9dea24e56973ea8f44a2d9eb014f092a
引用元: ・【ガソリン補助金】12月以降も“継続”…ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」凍結“解除”は「見送り」か?
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