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【ガソリン補助金】12月以降も“継続”…ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」凍結“解除”は「見送り」か?

【ガソリン補助金】12月以降も“継続”…ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」凍結“解除”は「見送り」か?
1: 侑 ★ 2024/11/30(土) 16:53:49.14 ID:??? TID:realface
ガソリン価格の高騰が続くなか、政府は、燃料油元売りに補助金(燃料油価格激変緩和補助金)を支給することによってガソリンの小売価格を抑える「ガソリン補助金」を、12月以降も規模をやや縮小しつつ継続することを決定した。
他方で、与野党の税制に関する協議において、現状“凍結”状態にある「ガソリン税」の税率を引き下げる制度「トリガー条項」を発動させるべきか否かが問題となっている。
いずれもガソリン価格を引き下げる効果をもたらす制度だが、そもそも両者にはどのような「関係」があるのか。
そして、税法理論上の問題とは――。
「ガソリン補助金」は「トリガー条項」の不発動と“引き換え”に実施
黒瀧泰介税理士
ガソリン補助金はもともと、ガソリン価格を抑えるしくみであるガソリン税の「トリガー条項」を発動させないことと引き換えに実施された経緯がある。
トリガー条項は、ガソリン1リットルあたりの価格が連続する3か月の平均で160円を超えたら、自動的にガソリン税の額が引き下げられるしくみである。
もし発動すれば、ガソリン税が現在の「1リットル53.8円」(揮発油税48.6円、地方揮発油税5.2円)から「1リットル28.7円」へと引き下げられ、1リットルあたり25.1円の「減税」になる。
YouTube等で税金に関する情報発信を精力的に行っている黒瀧泰介(くろたき たいすけ)税理士は、トリガー条項の法的な性格について「論理的には減税ではなく、本来の税率に戻すだけのしくみ」と指摘する。
黒瀧税理士:「そもそも、ガソリン税の本来の税率は、トリガー条項発動後の『1リットル28.7円』です。『本則税率』とよばれます。
これに対し、現在の税率(1リットル53.8円)は、もともとは1974年に『暫定税率』として導入され、そのまま50年間、変わらず維持されているものです。
したがって、トリガー条項の発動による『減税』は、法的には『本来の税率に戻すにすぎない』ということになります」
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/8158efcd9dea24e56973ea8f44a2d9eb014f092a

引用元: ・【ガソリン補助金】12月以降も“継続”…ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」凍結“解除”は「見送り」か?

2: 名無しさん 2024/11/30(土) 16:56:17.17 ID:abIaw
とりあえずガソリン代を下げてくれ

4: 名無しさん 2024/11/30(土) 17:02:23.24 ID:5ONcx
さっさと発動しろ犯罪詐欺集団自民党

5: 名無しさん 2024/11/30(土) 17:04:53.92 ID:PLW6p
政権交代待った無し!

6: 名無しさん 2024/11/30(土) 17:11:37.30 ID:UGz2V
また元売り最高益だよ
企業献金やめられないよね

7: 名無しさん 2024/11/30(土) 17:11:49.99 ID:LP5dK
ガチャガチャ言わんと下げろ!

コメント

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