【山岸久朗弁護士】「もっとシンプルに法律を見たほうがよくて、公職選挙法は簡単で、『選挙運動を他人に頼んだ時はお金を払ったらダメ』。選挙運動を頼んでお金払ったら買収にあたって罪になる。それだけなんです。
例外としてポスターを作ったり、ビラを作ったりは許されている。あと事務員を雇ったり、ウグイス嬢を頼んだりしてお金を払うことも許されている。こういう例外があったらお金を払っても許される。
今回のケースでは70万円払っている。斎藤知事側の弁護士からすでに出ている5つの項目があり、主にポスターだったり、ビラだったりというところですけど、それは公選法の範囲内なんです。しかも金額的に70万円、例えばポスターとかビラということならそんな高くないんですよ。逆にSNS戦略立案までやらせていると言ったら、70万円じゃとても足りないはずなんです。
そうすると今回の件、今出ている事実だけから見ると、検察官が起訴するかどうかといったら、最近の判例や何かを見ていると、起訴までには至らないんじゃないのかなと。はっきり言えば、そこまで重い罪でもないです。無罪になるリスクを背負って検察が起訴するかどうかといったら、僕はネガティブに捉えている。
今、PR会社の社長が…
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FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/793487
引用元: ・「みんな、ちょっと冷静に…」弁護士が言及「公選法、違法かどうかはハードル高い!」斎藤知事PR会社問題 [パンナ・コッタ★]
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