原告側は被害者1人当たり1億ウォンを請求したが、光州地裁が職権で算定額を増やした。
同地裁は、違法行為のいきさつや被害の程度などとともに、被告が長期間にわたり補償や賠償を強く拒否してきたことや、違法行為の発生から長い年月が経過し、遅延損害金を加算しないことにした事情などを総合的に考慮したと説明した。
これに対し、原告の代理を務める弁護士団体「民主社会のための弁護士会」(民弁)は歓迎する立場を示した。
強制徴用を巡る訴訟では、存命の被害者の場合で最高1億5000万ウォンの慰謝料が認められたことがある。
しかし、同様の訴訟が相次いで起こされ、被害者の遺族が原告となる訴訟が増えてからは、慰謝料の認定額は1億ウォン前後となっていた。
このような状況で光州地裁が1人当たりの慰謝料の金額を4億ウォンまで増額したのは、消滅時効により慰謝料が認められなかった遺族に配慮したものと分析される。
損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、大法院(最高裁)の全員合議体による判決で徴用被害者の司法による救済が可能になった2018年10月30日で、これより3年が過ぎると消滅時効と判断される。
今回の訴訟の原告は慰謝料の認定額のうち相続分として一部のみを受け取ると予想されたが、認定額が引き上げられたことで原告1人当たり約5000万ウォンから1億ウォンと、請求額に近い金額が受け取れる見通しとなった。
ただ、被告側は控訴すると予想されるため、控訴審で認定額が変わる可能性は残っている。
聯合ニュース 11/24(日) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/articles/96595f38f4965609acfecce3e0eb9eb849fca2a7
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