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引用元: ・【画像/マスゴミ】?公平な報道はテレビ・新聞、 ?SNSは候補者の露出に差、デマ情報も含まれる[R6/11/21]
マスゴミどーすんの?
テレビ局w
1. **名誉毀損罪**(刑法第230条):
– 他人の名誉を傷つける内容を公然と示した場合に適用されます。事実であっても名誉毀損罪が成立することがあります。刑罰は、3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金です1。
2. **侮辱罪**(刑法第231条):
– 具体的な事実を示さずに他人を侮辱した場合に適用されます。刑罰は、拘留または科料です1。
3. **信用毀損罪**(刑法第233条):
– 虚偽の情報を広めて他人の信用を低下させた場合に適用されます。刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です1。
4. **業務妨害罪**(刑法第233条および第234条):
– 偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪に分かれ、虚偽の情報を流したり、力を用いて業務を妨害した場合に適用されます。刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です1。
これらの法律に基づいて、風評被害を受けた場合には、警察に被害届を提出したり、損害賠償を請求することが可能です1。
ソース: Copilot との会話、 2024/11/21
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