瑠奈被告の裁判の争点は刑事責任能力の有無。そのため、弁護側は札幌地裁に対し、2回目の精神鑑定の実施を依頼した。弁護側の意図とは――。
「瑠奈被告の裁判員裁判は『刑事責任能力の有無』が争点となるとみられています。札幌地検は起訴前におよそ半年の鑑定留置を行い、『刑事責任を問える』と判断していました。弁護側としては、今回の新たに行われる精神鑑定の結果を元に、弁護側は事件当時の瑠奈被告の責任能力を争い、刑事責任を問うことはできない、または、刑の減軽を主張する意図があるのではないでしょうか」
果たして瑠奈被告が無罪になる可能性はあるのだろうか。
刑事裁判に詳しい元検事で、弁護士法人Authense法律事務所の高橋麻理弁護士に聞いた。
「刑事事件で起訴前に行われている精神鑑定とは別に、新たに精神鑑定が行われることは一般的にもあることです。検察側は、起訴前に行われた精神鑑定を踏まえて刑事責任を問えると判断して起訴しました。弁護側としては、責任能力を争う根拠となる鑑定結果を期待しているものと考えます」
瑠奈被告の場合、事件当時の精神疾患の状態や、事件に与えた精神的な影響の程度などが審理を左右するカギになるという。
「刑事事件の精神鑑定では、必要かつ十分な判断材料が重要になります。犯行態様や犯行動機に関する証拠が提出される必要があるのみならず、犯行当時の日常生活における被告人の言動については被告人の家族や日常的にかかわりのあった人たちから聴取して精神鑑定の判断材料とする必要があるでしょう。
この点において、瑠奈被告の日常生活における言動を明らかにするための判断材料として、修被告、浩子被告の供述も重要になってきます。もっとも、修被告、浩子被告らの供述に関しては、このたびの事件に両名が何らかの形で関わった可能性があること、一般的には、親子間では、親が子の刑事責任を軽減すべく供述する可能性があるといえることなどの事情に鑑みると、判断材料として考慮するにあたっては、その信用性等評価を慎重に行う必要もあるのだと考えます」(高橋弁護士、以下「」も)
さらに2回目の精神鑑定が決定されたことで、瑠奈被告の初公判まではより長い時間を有することになる。
では、もし仮に瑠奈被告に刑事責任能力がないと判断された場合はどうなるのだろうか。
「心神喪失であると判断されれば無罪となりますし、心神耗弱であると判断されれば刑が減軽されることになります。医療観察法に、責任能力が理由となって刑事責任を問えない状態で重大な他害行為を行った人に対する制度が定められています。
心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対しては、検察官が、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。
検察官からの申立てがなされると、医療機関で入院等なされながら鑑定が行われ、裁判官と専門家らによる審判で、対応が必要か、具体的にどのような対応が必要かを判断することになります。
その結果、入院の決定を受けた人に対しては、指定された医療機関で、専門的な医療の提供が行われるとともに、退院後の生活環境の調整が実施されます。
入院でなく、通院による医療の決定を受けた人や退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する計画に基づいて、原則として3年間、地域で、指定された医療機関よる医療を受けることになるのです」
このような法制度となっている以上はやむを得ないものがあるのかもしれない。
詳しくはこちら(抜粋)
https://news.livedoor.com/article/detail/27508454/
引用元: ・【ススキノ首切り事件】ここへきて瑠奈が「無罪」になる可能性…2回目の精神鑑定が決定
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