まず、企業がフリーランスの人に委託した業務の内容、納品日、報酬の額、支払期日などの取引条件について、「口約束」などではなく、「書面」かメール、SNSのメッセージなど「電磁的方法」いずれかで明らかにすることが企業側に義務付けられます。(この「取引条件の明示義務」はフリーランス同士の取引でも義務となります)
また、報酬について、企業側は発注した物品等を受けとった日から原則60日以内のできる限り早い日を支払期日として設定し、それまでに報酬を支払わなければなりません。
■「これもついでにタダでよろしく」はダメ 7つの禁止事項
また1か月以上の業務委託をした場合、企業側には、次の7つの行為が禁止されます。
1.(委託した物の)受けとり拒否
2.報酬の減額
3.返品
4.買いたたき(通常の場合に比べて非常に低い報酬など)
5.正当な理由なく発注側が指定する物品の購入や利用の強制
6.経済上の利益提供を不当に要請する(契約にはない荷積み作業を「ついでによろしく」などと頼む)
7.不当に内容変更・やり直しを命じる
こうした行為は、フリーランスの人の了解や合意を得たり、発注側に違法性の意識がなかったりしても違法となります。
*記事全文は以下ソースにて
2024/10/31 20:34 日テレNEWS
https://news.ntv.co.jp/category/society/26c45bd4a25842129963584e65c55b3a
引用元: ・【労働環境】フリーランス新法あすから 企業側は60日以内に報酬支払う義務など [牛乳トースト★]
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