https://news.yahoo.co.jp/articles/6a62fa536c00398d0de583d3b1ad04ff25087098
作家・髙橋秀実さんの新著『ことばの番人』(集英社インターナショナル)は、校正者の精緻な仕事に迫るノンフィクションだ。髙橋さんは「日本国憲法にも複数の誤植が存在する。盛んに改正論議が繰り広げられているが、それ以前に『校正』が必要なのではないか」という――。
引用元: ・マッカーサー草案を翻訳した日本国憲法は「誤訳」だらけ…改正議論の前に「校正」が必要 [662593167]
■「誤植」だらけの日本国憲法
誤植といえば、もうひとつ気になるのが法律だった。連日『官報』で訂正されているように、法律には誤植が異常に多い。なぜこんなに間違えるのかと疑問を抱いていたのだが、あらためて調べてみると、そもそも日本国憲法にも誤植があるらしい。
日本国憲法は日本国の「最高法規」。言ってみれば、社会の間違いを正す最高位の法律である。制定当初(1946年)に「われわれの日常生活の指針」(憲法普及會編『新しい憲法明るい生活』昭和22年)だと宣言され、金森徳次郎国務大臣(当時)などは「(この憲法は)國民の結晶した精神の表現」(山浦貫一著『新憲法の解說』內閣発行 昭和21年)であり、「國民が精醇化(せいじゅんか)された精神を以(もっ)て之(これ)に對面するとき、卒讀卒解であるべき筈(はず)である」(同前)と訓戒した。つまり日本国憲法は日本国民の精神そのもの。私たち自身が映し出された不磨の法典なのだが、そこに誤植があるというのだ。
「明らかなのは、第7条です」
さらりと教えてくれたのは元新潮社校閲部の小駒勝美さん。校正者の間では常識らしいのである。第7条は「天皇の国事行為」を定めており、その第4項にこうある。
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国会議員の総選挙の施行を公示すること。
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文中に「国会議員の総選挙」とあるが、「総選挙」というと、衆議院議員選挙のみを示すことになってしまう。なぜなら参議院議員選挙は憲法(第46条)に規定されている通り、半数改選で全体の総選挙がないからだ。しかし実際には参議院選挙でも天皇による公示が行なわれているわけで、この「総選挙」の「総」の一字が誤植。この憲法が制定されるまで参議院はなかったので、うっかり見落としたらしい。
憲法制定時に参議院がなかったんなら
それは誤植じゃなくて改正が必要なのに出来なかったってだけじゃろ
大日本帝国憲法に戻すか
草案から改めて憲法を制定したなら草案通りの言葉でなくても良いだろう
ズレた議論だ
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