前川さんは86年3月19日午後9時40分ごろ、市営住宅の一室で、留守番をしていた女子生徒の顔や首、胸を刺すなどして殺害したとして逮捕・起訴された。事件があったのは女子生徒が中学を卒業した日で、刺し傷は五十数カ所にのぼった。
前川さんは「被害者と会ったこともない」と捜査段階から一貫して無罪を主張。指紋や足跡など犯行を裏付ける物的証拠はなく、「血の付いた前川を車に乗せた」「かくまった」という知人らの供述の信用性が最大の争点になった。
90年の福井地裁判決は知人らの証言に「異常な変遷がある」などとして無罪としたが、名古屋高裁金沢支部は「証言の根幹は一致している」として有罪と判断。シンナー乱用による心神耗弱を認めて懲役7年とし、97年に最高裁で確定した。
前川さんが出所後の2004年に高裁金沢支部に再審請求をしたところ、
コメント