まずは飲食物の提供に関する規定だ。公選法は、全ての人が選挙運動で「湯茶」や「通常用いられる程度の菓子」、運動員らに対する一定の範囲内の「弁当」を除く飲食物を提供することを禁じている。候補者だけでなく、有権者が選挙事務所に酒などを差し入れることも認められていない。
7月にあった茨城県常総市長選では、出陣式参加者に赤飯やバナナをビニール袋に入れて配った新人の陣営について、市選挙管理委員会が公選法違反の疑いがあるとして警察に報告した。市選管は「赤飯を『菓子』として出すのは常識の範囲を超えており、法に抵触するのではと判断した」と説明する。
では、公選法で認められている「湯茶」や「菓子」とは何か。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/5b1055e496d320eeaf1a2b6a825af9ef2bf50dae
引用元: ・【公職選挙法】お菓子の提供はOKでも高級チョコはNG?「グレーゾーン」が多い…例えばスタバのコーヒー『カスタム』は注意
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