https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20241015/2060016836.html
10月15日 15時50分
ことし(令和6年)5月、近江八幡市で野球チームの指導者がチームに所属する子どもを殴ってけがをさせた事件などの裁判で、大津地方裁判所は指導者に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
近江八幡市を拠点に活動している野球チームの指導者、小寺学被告(43)は、ことし5月、近江八幡市内のスポーツ施設で▼当時12歳の男の子の顔や腹を数回殴るなどの暴行を加えたほか、▼当時13歳の男の子の首付近に包丁を突きつけながら「おら、お前ほんま刺すぞ」と脅迫したなどとして、暴行と暴力行為等処罰法違反の罪に問われました。
15日の判決で大津地方裁判所の大嶋真理子 裁判官は「暴行や脅迫が正当化される余地はない。児童らが指導者に逆らえないことを悪用し、無抵抗の児童らに犯行に及んだのは卑劣で悪質というほかない」と指摘しました。
そのうえで、「被告は反省と謝罪の意向を示し、今後は野球チームの指導から距離を置くつもりだと述べた」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
引用元: ・【滋賀】チームの子どもに暴行した野球指導者に有罪判決 大津地裁 [少考さん★]
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