街中をクルマで運転していると、信号待ちや渋滞中にバイクがクルマとクルマの間をすり抜けていく光景をよく目にすることがあります。
こうした「すり抜け行為」は、時には死角となりドライバーにとってヒヤリとさせられることも多いですが、実際にこの行為は交通違反に当たるのでしょうか。
まず、日本の法律では、バイクのすり抜け行為自体を直接禁止する条文は存在していません。
道路交通法には「すり抜け」という特定の行為を違法とする規定がないため、すり抜けを行ったことだけでは直ちに交通違反にはなりません。
しかし、問題はどのようにすり抜けを行うかという点です。
その方法や状況次第では、他の交通違反に該当する可能性が非常に高くなります。
特に重要なのが、追い越しに関するルールです。
道路交通法第28条では、「車両は他の車両を追い越す際、前車の右側を通行しなければならない」と明記されています。
これは、基本的に右側通行で追い越しを行うべきであり、左側からの追い越しは原則として許可されていないことを意味します。
従って、バイクがクルマの左側を通り抜ける形でのすり抜けは、交通違反にあたる可能性が高いのです。
さらに、すり抜け行為が右側から行われたとしても、追い越し禁止区域や黄色のセンターラインを越えてしまう場合は「追越し違反」として処罰の対象になります。
具体的には、違反点数が2点加算され、二輪車7000円、原付6000円の反則金が科されるケースが多いです。
また、万が一すり抜けが原因で事故が発生した場合には、バイク側にも責任が生じることが少なくありません。
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https://news.livedoor.com/article/detail/27362505/
引用元: ・【交通】バイクのすり抜け行為は、方法や状況次第では交通違反になる可能性あり
同じよーなことされて嫌ならチョロチョロ運転やめてくれるよ
特に朝の通勤時間帯とか。
長年毎日やってると地味にストレスが蓄積してくるんよな
ある時から出発時間を数分早めて一切すり抜けをやめてからはストレスとは無縁の快適な通勤になったわ
痺れを切らして右に出たアホは対向車が轢いてくれる
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