https://news.yahoo.co.jp/articles/e80955539f3fc8c6adb93974e44bd936cb4d2f53?page=1
引用元: ・「車カスが首都高塞いだせいで商談破談。金払え」弁護士「できません。首都高塞ぎと商談遅刻関係ない」 [866556825]
次に、黒い車の後ろで待たされた人たちに対する請求について考えます。
たとえば、
(1) 目的地への到着が遅れたことで生じた損害の賠償(例、大事な商談に間に合わず、商談が破談になったとか、面接に間に合わずに採用してもらえなかったとか)
(2) 長い間待たされたことで体調がおかしくなったことへの賠償(病院費用など)
(3) 慰謝料
などが考えられます。
(1)については、結論から言えば、損害賠償請求は非常に難しいと思われます。
待たされた人達が、トラックの運転手に対して損害賠償を請求する場合も、被害者と同じように、民法上の不法行為責任を追及することになります。
しかし、不法行為に基づく損害賠償の範囲は行為と相当因果関係のある損害に限定されます(民法416条、最判昭和48年6月7日)。今回のケースでは、この相当因果関係の範囲にあることの立証は非常に困難だと予想されるからです。
(2)の病院費用などは一見すると請求できそうなのですが、トラックの運転手による妨害のために具合が悪くなった、という立証は相当に難しいです。しかも金額もそれほど高くないでしょうから、現実的ではないでしょう。
(3)については、しばらく待たされてイライラした、という程度だと、慰謝料請求の対象となるほどの精神的損害が発生しているとは認められないと考えられます。
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