その後に会社から一方的に退職させられたとして、元従業員が会社に対し損害賠償と地位確認を請求する訴訟について、10月2日、原告側の弁護士が会見を開いた。●ハラスメント被害後、休職期間満了で退職扱いに
被告は東京都千代田区に本社があるジブラルタ生命保険株式会社。
原告男性(以下A氏)は2015年より同社の従業員として勤務を開始。2016年4月から配属されたチームで、上司のS氏から「おかま」などと呼ばれるセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受ける。
また、同チームの上司のH氏から、同僚の面前で日常的に叱責されるなどのパワーハラスメント(パワハラ)も受けるようになったという。
休職期間が満了したことから、2023年11月、会社はA氏を退職扱いとした。
今年4月19日、A氏が労働審判を申し立てる。
7月19日に審判委員会より「会社側に50万円の支払義務」と審判が出されたが、同月30日にA氏が異議申し立てを行い、訴訟に移行した。
今回の訴訟は、ハラスメントが原因で発生した精神的苦痛や休業損害などに関する損害賠償
および雇用契約上の権利を有することの地位確認を請求するもの。
●同性愛者呼ばわりのセクハラ、同僚の面前で叱責されるパワハラ
S氏は日常的にA氏を「おかま」や「バイ(バイセクシュアル)」などと呼び続けていた。
また、A氏を含む複数の同僚に宛ててS氏が送信したメール内で、A氏に関して「おかま」と表記していたほか
「ムリをせずに男子に転んでもいいです」などとA氏が同性愛者であるとほのめかす文章も記載していた。
さらに、女装した男性が接客する、いわゆる「おかまバー」にA氏を連れ出したという。
A氏は「おかま」などと呼ぶことを止めてほしいと口頭で数回要望したが、S氏は聞き入れず。
2017年にA氏がメールで要望した際には、「あれこれ気にしてしまうことは持ち味の一つだと思いますが、他の持ち味も含め
変えられるところは変えて行ってもいいのかもしれませんね」と、S氏はA氏に原因があるかのような返答をした。
【中略】
A氏はH氏のパワハラ行為について別の上司に相談したが、受忍するよう促され、H氏に対する直接の改善指導などは行われなかった。
また、社内の窓口に相談することを考えている旨を同上司に伝えたところ、「相談窓口などの第三者機関は会社とつながっており
チームリーダーへの報告を通じて今よりも状況が悪化する」として、外部に相談しないように圧力をかけられたという。
続きは弁護士JP Yahooニュース
2024/10/02
https://news.yahoo.co.jp/articles/b3b17d87f6c7d2d7d9895d043cbf86ccd4d6f7a5
引用元: ・上司から「おかま」呼ばわり、メモも取れない理不尽な指導… パワハラ・セクハラ被害を受けた元従業員が生命保険会社に損害賠償を請求 [おっさん友の会★]
筋の通った話をする奴は「田舎者が」で切り捨てる
大多数のアホを同調圧力で扇動できる芸人か権力者が幅を利かせる社会
何を今更感。
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