●著作物の「引用」にあたると判断された
判決によると、訴えられた男性は創価学会の会員であり、かつて聖教新聞の販拡(啓蒙)活動をしていた。男性は2018年10月から2019年10月にかけて、聖教新聞の記事をスマートフォンで撮影して、その記事に対する批判をツイッターに投稿していたという。
創価学会は2023年、著作権を侵害されたとして、男性を提訴した。
東京地裁の中島基至裁判長は判決で、男性の投稿は、公正な慣行で、引用の目的上、正当な範囲内のものと認めるのが相当であるとして、著作権法で定められた「著作物の引用」にあたると判断した。
【中略】
著作権法32条1項:公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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弁護士ドットコムニュース 2024/10/02 10:17
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f038aa7c2fdbd35d082d18b6a26d7ccd8d5128c
引用元: ・創価学会が学会員に敗訴、「聖教新聞」掲載写真のSNS投稿めぐる著作権侵害訴訟…東京地裁 [おっさん友の会★]
どこまでだったら引用なんだろうといつも思う
テレビ番組も数十秒ならセーフなんか?
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