https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240926/3000037728.html
09月26日 21時33分
生活保護を受けていた三重県鈴鹿市に住む女性が、車の処分に関する書類を提出しなかったことなどを理由に生活保護を停止した市の処分は違法だと訴えた裁判で、津地方裁判所は、訴えを認め、市の処分を取り消す判決を言い渡しました。
生活保護を受給していた障害がある鈴鹿市の72歳の女性は、市が車の所有を認めないとした上で、車の処分に関する見積書を提出しなかったことなどを理由に生活保護を停止された処分は違法だとして、おととし11月、処分の取り消しと損害賠償を求めて津地方裁判所に訴えを起こしていました。
26日の判決で津地方裁判所の竹内浩史裁判長は「原告はごく短い距離を歩くのも困難な障害者で、福祉運送車両の使用が不可能なうえ、そのつどタクシーを予約するのも現実的とは言えない。車の保有を認め、自立を助長することこそが合理的だ」と指摘しました。
その上で、「車の保有を認めないこと自体違法で、車の処分を前提に見積書の提出を求めた指導も違法だ。指導に違反しても生活保護を停止することは許されない」として女性の訴えを認め、市の処分を取り消し、女性に15万円を賠償するよう命じる判決を言い渡しました。
引用元: ・【三重】車処分書類未提出 生活保護停止 処分取り消す判決 (津地裁) [少考さん★]
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