この2件とも9月24日付で登録査定が出ていました。この後、所定の登録料が支払われれば、登録設定となり昭恵さんを権利者とする商標権が発生します。
登録料を支払わないという選択は想定し難いのでほぼ確実に登録されることになるでしょう。
審査において拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が出ることなく、一発登録査定となっています。過去記事では、拒絶理由通知が出るとしたら同姓同名の他人の存在(たとえば、地元山口県であやかって子供に同名を付けた人がいないとは言えません)、
または、公序良俗違反(氏に縁もゆかりもない人が出願すれば確実にこの拒絶理由が通知されたでしょう)の可能性に言及しましたが、そういうことにはなりませんでした。
通常よりも審査に多少時間がかかりましたが、その理由は明らかではありません(たとえば、上記の公序良俗違反の該当性について特許庁内部で何らかの協議のようなものがあったのかもしれませんが、それは外部から知り得ません)。
なお、念のために書いておきますが、「晋三」が商標登録されても、「晋三」に言及することが禁止されたり、昭恵さんの許可が必要になるということではありません。
あくでも商品やサービスの標識(いわばブランド)として勝手に「晋三」という言葉を使ってはいけなくなるということです。
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栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
9/25(水) 11:44
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7514aacabe62e2df15aa7ddf04c0eb238039ee0d
引用元: ・【速報】安倍昭恵さんによる「安倍晋三」商標登録出願に登録査定 [おっさん友の会★]
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