権利範囲が広そうな特許7493117号の内容を見てみましょう。請求項1の内容は以下のとおりです。
中略
結局言っていることは、ボール(捕獲アイテム)をモンスター(フィールドキャラクタ)に投げて、捕獲成功判定を行い、捕獲成功ならばモンスターを所有状態にできる、
その際、捕獲の成功しやすさを何らかの指標(数字ではなく色やデザインでも良いと明細書に書いてあります)で示すというだけのことです。
ポケモンぽいゲームを作ろうと思うと回避は大変そうですし、意識していないと抵触してしまいそうです。
キラー特許という感があります。他の特許については追って解説する予定です。
任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/59f880c5e13b9292f0e3ab2d1d55ce8bdbfdb97f
引用元: ・【悲報】パルワールド、「モンスターにボールを投げて捕獲する」特許に抵触か [323057825]
捕獲じゃないからok
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