海外を見ると世界の国々のなかで相続税がある国は半分ほどしかありません。半分しか相続税がないことによって過度な租税回避を行おうとする超富裕層が後を絶ちません。世界の国々の相続税はどのような状況となっているのでしょうか。富裕層が多いアジア、欧州の国々の相続税について見ていきます。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。
■国によって相続税の歴史あり
世界の国々の相続税について見ていきたいと思います。
直接税において、所得税と法人税はタックスヘイブンを除いて、ほぼすべての国の税制に組み込まれています。下記は富裕層の多いアジア・大洋州、米州、欧州の3つに区分して、相続税の有無を示した一覧表です。相続税のある国とない国はほぼ1:1のような割合となっています。
相続税がない国々が半分ほどしかないことによって、租税回避の潜在的可能性が高まっているといえます。
相続税は、民法の親族法、相続法との関係もあると共に、その国の歴史と深い関係があります。なぜ、この国にあって、ほかの国にはないのか、という単純な疑問に答えるためには、その国の歴史と税制史をたどる必要があります。
学問的に探究するのであれば別ですが、話のスタートとしては、この国は相続税があり、別の国はなしということから始めます。
■相続税のないアジアの国々の事情
アジアの場合、世界GDPランキング2位の中国と5位のインドに相続税がありません。また、アジアのタックスヘイブンとして有名な香港、シンガポールも同様です。さらに、南半球のオーストラリア、ニュージーランドにも制度として存在しません。
中国とインドは、相続税導入の試みがありましたが実現しませんでした。しかし、いずれ相続税の導入の機運は高まると思います。
その場合、世界2位の富裕層がいる中国において、どのような富裕層の移動が生じるのか不透明です。一説には、親族が居住しているケースが多いカナダやオーストラリア、日本に移住するのではないかという予測もありますが、このうち、相続税の課税のないのはオーストラリアだけで、中国国民の出国先は不明と言っていいでしょう。
香港は、2006年2月に相続税を廃止しました。そしてシンガポールは、2008年2月15日以降の相続について課税をゼロにしました。しかし、不動産の移転については印紙税の課税があります。
欧州ではチェコが2014年に相続税を廃止しています。背景として、外国からの富裕層受け入れを意図したものといわれています。
■台湾は税率を10%引き下げ
台湾は遺産課税方式ですが、2009年1月の税制改正により、遺産税と贈与税の税率が、改正前の最高税率50%から一律10%に引き下げられました。旧法の遺産税などの税率が財産形成の意欲を阻害するという批判があったことなどから、この批判に応えたものといわれています。香港、シンガポールにおける相続税制廃止も考慮されたのではないかと思われます。
台湾の相続税率はその後再度改正され、現在では、遺産総額が1,200万元以下の場合は免税となっています。税率区分は遺産総額が5,000万元以下は10%、5,000万元超~1億元以下は15%、1億元超は20%です。
■相続税と贈与税を導入したタイ
タイは、各国が相続税を廃止するなかで、2016年2月から相続税と贈与税を新たに導入しました。
(省略)
欧州諸国の相続税の課税方式を比較すると、遺産課税方式を採用している国では、英国、北マケドニア、ハンガリー、ベルギー、ポーランドと少数派であり、デンマークは遺産課税方式と取得課税方式の複合です。この複合形式は基本的には遺産課税方式であり、配偶者、子弟、両親という家族以外に財産が相続される場合、取得課税方式による追加的な課税があります。
OECDの資料(Inheritance Taxation in OECD Countries)に基づいて欧州諸国の相続税導入年の古い順は、以下の[図表]のとおり。国名のあとの年号は導入年です。
相続税の最高税率は、高い順にドイツ(50%)、フランス(45%)、英国(40%)、オランダ(40%)、ギリシャ(40%)、スロベニア(40%)となっています。
また、上記の国のほとんどが相続税と贈与税の双方を規定していますが、相続時の財産移転に相続税として印紙税を課すマルタとリトアニアには贈与税がありません。
9/18(水) 11:02配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e53a58259cce6030f3a69dd20bc0eacf8a2b735
引用元: ・【課税】世界の国々のうち相続税がない国は半分もある!それによる租税回避の潜在的可能性高まる…アジア、欧州の相続税を徹底比較 [樽悶★]
だから歴史のない国はそこまで気にしてない
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