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https://news.yahoo.co.jp/articles/a0ebc6d0a2119856ea26d41a99500acaa68d8f90
和歌山県白浜町で妻を溺れさせ、殺害した罪に問われた夫の上告を最高裁が棄却。
これにより、懲役19年の判決が確定しました。
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引用元: ・悲劇の夫から『殺人犯』に 「事故で溺れた」と偽り 妻を殺した罪 『無罪』を訴えた夫 [582792952]
「それでも僕はやっていない」と語っていた夫。
判決を受け、弁護人は「再審で無実を明らかにしたい」とコメントしています。
■シュノーケリング中に妻を溺れさせ殺害した罪
野田孝史被告(35)は2017年、和歌山県白浜町でシュノーケリング中に妻の野田志帆さん(当時28歳)を溺れさせて殺害した罪に問われています。
■胃の中の『砂の量』から『事故による溺死ではない』と検察が判断 夫を殺人罪で起訴
志帆さんの治療に当たった救命医が、治療中に胃の中から「砂が出てきた」と供述し、その量が約37グラムと推定されたことから、検察は事故による溺死ではなく「海底付近で押さえつけられた」事件として当時、一緒にいた野田被告を殺人罪で起訴。
野田被告は、一貫して無実を主張していました。
■地裁は夫に懲役19年の判決
2021年3月、1審の和歌山地裁(武田正裁判長)は検察側の「砂」を根拠とする殺害の立証を認め、野田被告に懲役19年の判決を言い渡し弁護側が控訴。
■「事件前に不倫」「妻に複数の生命保険をかける」「『溺死に見せかける』と検索」
ことし3月、2審の大阪高裁(斎藤正人裁判長)は「『胃の中にのみ相当量の砂があるのは不自然』というだけで殺人事件と認定した1審判決は不合理」としながらも、野田被告が事件前に不倫をしていて、志帆さんに複数の生命保険がかけられていたことやインターネットで「溺死に見せかける」などの検索を行っていたことなどから「保険金目的の殺害計画をうかがっていたことは明らか」と指摘。
■「事故や自殺の可能性も低いながら認められるが、死亡状況は計画に完全に符合する」高裁は控訴棄却
そのうえで、「事故や自殺の可能性も低いながら認められるが、死亡状況は計画に完全に符合する」として野田被告側の控訴を棄却しました。
■「それでも僕はやっていない」と夫
野田被告は、2審判決後関西テレビの取材に対し、「1審判決は全部覆っているのに、事故の可能性が残るのに有罪になるのはおかしい」
「それでも僕はやっていないと言いたいです」と訴えていました。
■上告するも最高裁は夫側の上告を棄却 懲役19年の判決確定
野田被告側は、判決を不服として上告していましたが、最高裁・第2小法廷(草野耕一裁判長)は、17日までに上告を棄却。
これにより懲役19年の判決が確定することになりました。
■「無実の野田さんを刑務所に行かせることになり、非常に残念。再審で無実を明らかにしたい」と弁護人
1審から野田被告の弁護人を務める津金貴康弁護士は、「無実の野田さんを刑務所に行かせることになり、非常に残念です。再審で野田さんの無実を明らかにしたいと考えています」とコメントしています。
本当に事実無根で最愛の妻を亡くした夫だったら、こんな言い回しはしないんだよ
映画のような展開には中々ならんと思うのだが…さて…
妻が海底に潜ってイソギンチャクをツンツンして遊んでるのを確認してから
海面で深呼吸して潜ればいい
肺酸素量がフルの状態でなら
肺酸素量がギリギリの妻に対して圧倒的有利
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