弁護士ドットコムニュース今年の夏は酷暑が続き、仕事中に体調を崩した人も多かったのではないでしょうか。仕事中、体調が悪くなったにもかかわらず、休める場所がない…。そんな職場もあるかもしれません。 実は3年前から、職場における労働衛生基準が変わり、現在は常時50人以上、あるいは常時女性が30人以上の労働者を使用する事業者は、「休養室」または「休養所」を男性用と女性用に区別して設ける必要があるとされています。
50年ぶりに変わった職場の環境。どのようなものなのでしょうか。杉浦智彦弁護士に解説してもらいます。
●休憩室とはどう違う?
そもそも、「休養室」や「休養所」は、「休憩室」や「休憩所」とどう違うのでしょうか。
一般的に、休憩室や休憩所は、テーブルや椅子が並んでいるなど、従業員がリラックスできるスペースです。最近ですと、靴を脱いであがってくつろげるスペースなどを設置する事業所もあります。
しかし、「事務所衛生基準規則」では「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」として、義務付けはされていません(19条)。
一方、「休養室」や「休養所」は、ベッドなどで従業員が横になって休めるスペースです。現在、「事務所衛生基準規則」で、常時50人以上、または常時女性30人以上を雇用している事業者は、男女別に設置する義務が課せられています(21条)。
また、利用者のプライバシーや安全が確保されるよう、配慮も求められています。厚労省のサイトでは、「入り口や通路から直視されないよう目隠しを設ける」「関係者以外の出入りを制限する」「緊急時に安全に対応できる」といったポイントが示されています。
●背景には「病弱者」や「生理日の女性」への配慮
引用元: ・【労働衛生】職場に「男女別の休養室」ありますか? 50年ぶり法改正、3年前から設置が義務化 [ぐれ★]
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