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【公職選挙法】政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?

【公職選挙法】政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?
1: 牛乳トースト ★ 2024/08/30(金) 07:58:17.85 ID:Wb0NNOyR9
東京地検特捜部はきょう(8月29日)、堀井学元衆議院議員を選挙区内で自身の名義の香典を秘書を通じて配布するなどしたとして公職選挙法違反の罪で略式起訴しました。たびたび起きる政治家による違法な寄付。どのような場合に違法とされるのでしょうか。

日本テレビの情報提供サイトに寄せられた2つのギモンの声について、元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士に聞きました。(日本テレビ報道局 調査報道班)

■ケース① 議員が選挙区内の知人の法事に花

『葬儀や法事の時に、地元の県議や市議から花やお供え物が届きます。
国会議員の香典が問題になっていますが、地方ではこのようなことが日常的に行われています。これって問題ないのでしょうか』

高井康行弁護士
「これは公職選挙法の”寄付の禁止”違反に該当し、50万円以下の罰金になります。公職選挙法では、政治家が選挙区内の人や法人、団体に寄付を行うことを特定の場合を除いて禁止しています」

金銭をはじめ財産的価値がある物品は全て禁止されており、葬儀の香典や結婚式の祝儀、開店祝いの花輪も対象に含まれます。ただし、政治家が自ら出席し直接渡す香典と祝儀については、選挙と無関係で一般的な金額であれば、罰則の対象から除外されるとしています。

*記事全文は以下ソースにてご覧ください

8/29(木) 16:12 日テレニュース
https://news.ntv.co.jp/category/society/f4a725b6f58f4ba59b2558afd70dc80a

*関連スレ
【刑事裁判】堀井学元衆院議員に罰金100万円と公民権停止3年の略式命令 東京簡裁 [窓際被告★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1724919513/

【政治】堀井学衆院議員が議員辞職へ 秘書ら通して地元有権者に香典渡した疑い 東京地検特捜部が捜査 [ぐれ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1724747528/

国民民主党の京都市議が「初盆のお参り」で菓子提供 公選法に抵触可能性「手ぶらは無礼だと思った」 [少考さん★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1724906595/

引用元: ・【公職選挙法】政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ? [牛乳トースト★]

>>1
裏金問題の根底ってネット民の嫉妬だよね?
自分もやりたいならネット民が議員になればいいだけじゃん
>>2
ほんとこれ
完全に日本人のスパイト行動だよね
もしこれで誰かが辞めたら、また優秀な政治家がいなくなる

>>3
この自演は臭い
6: 名無しどんぶらこ 2024/08/30(金) 08:02:21.05 ID:IGQDIACX0
菅直人が首相の時に、市民の党へ数千万円の寄付をして国会で西田議員に問い詰められてファビョーンしてたことですねわかります
7: 名無しどんぶらこ 2024/08/30(金) 08:02:31.08 ID:Y/ExTz9a0
本人が行く OK
本人が行かない 違法
簡単な話では?

コメント

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