自民党の作業部会に提示した。議論になっているのは、金融所得のうち、利子や上場株式などの配当といった一部の所得について、確定申告をするかしないかで、保険料額などに差が出る問題だ。国保や、75歳以上が入る後期高齢者医療制度、介護保険では、同じ収入でも確定申告の有無で保険料額などに差が生じており、「不公平」との指摘があった。同省は、こうした状態を解消する方向で検討を進めている。
試算では、70代後半で単身、年間の年金収入が270万円、金融所得が50万円ある人のケースを例示した。確定申告をすると、医療保険が年22万896円、介護保険が年11万2050円だった。申告をしなかった場合は、年16万9846円、年9万7110円となり、合わせると保険料は年6万5990円安くなった。さらに、介護保険サービスで利用者本人が支払う負担割合は、確定申告をした場合は2割なのに対し、しなかった場合は1割になるとした。
会社員ら入る被用者保険「課題が大きい」
また同省は、少額投資非課税…(以下有料版で、残り289文字)
朝日新聞 2024/6/18 18:30
https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6L2JS2S6LUTFL011M.html?iref=sptop_list_01
引用元: ・国保や高齢者の社会保険料、確定申告の有無で年6万円超の差 厚労省 [蚤の市★]
つーか今まで算定の基礎にされてなかったのはどうなのよ
障害年金はもろとるがこれは収入とみなされない
コメント