なぜこんなことになっているのか。 ベテラン司法記者が解説する。「起訴後、第1回公判の期日の間に、公判前整理手続きを行います。
裁判官、検察官、弁護人の3者が集って争点を絞り込み、それを判断するための証拠を厳選するもので、裁判を迅速に行うのに効果的な作業です。
裁判員裁判(’09年に始まった国民が裁判員として参加する制度)の導入に合わせて施行されましたが、裁判員の方に取材すると『公判前整理手続き
のおかげで証拠などが整理されてわかりやすかった』と評価は高い。
ただ、論点整理に時間がかかり、特に否認事件は年々、手続きの期間が延びています」 公判前整理手続きの長期化は最高裁長官
も危惧するところで、戸倉三郎長官は今年5月3日の憲法記念日に合わせた会見で、「長期化は証人等の事件関係者の記憶の減退を
招き、公判中心主義、直接主義による審理の実体を損ないかねない」と述べた。
最高裁によれば’10年に平均5.4ヵ月だった公判前整理手続きが’23年には11.1ヵ月となり、否認事件は6.8ヵ月が13.5ヵ月となった。
(以下略)
Yahoo!ニュース 現代ビジネス8/1(木) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/articles/e530cb530ed49c859b08730cfcbd2f16ad5aa613?page=2
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引用元: ・【後3年経っても裁判が開かれない「日本の刑事司法」の異様さ】太陽光発電の「テクノシステム」社長が国を提訴…!起訴[R6/8/03]
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