この時間は労働時間にあたるのでは? と争われるのは移動時間だけではなく、さまざまなケースがある。■ 着替え時間 着替え時間は労働時間にあたると、厚生労働省のガイドラインでも述べられている。
==== 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後
の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間(労働時間の適正な把握のために使用者か?講す?へ?き措置に関する
カ?イト?ライン) ====
実際の裁判でも、下記のように制服へ着替える時間について、賃金の支払いが命じられている。(東京高裁 R3.3.24) ・ICカードを打刻 ・
制服に着替える ・AM 7:10ころ ラジオ体操の音楽が流れる ・AM 7:15ころ 朝礼開始 ・AM 7:20ころ 朝礼終了 さらに、
近年ではIKEAやスシローの社員が「着替え時間の給料が払われていない…」として会社に申し立てた事件もある(関連記事参照)。
これらは、おそらく氷山の一角なので、着替え時間について賃金が支払われていなければ請求できることを押さえていただければ幸いである。
■ 待機時間 待機時間についても、労働から解放されていない、すなわち【会社の指揮命令下に置かれている時間】と判断されれば、
賃金請求が認められる。 近年の裁判では、駐車場メンテナンス会社での事件がある(札幌高裁 R4.2.25)。
会社は、顧客に対して24時間365日の緊急対応を約束しており、社員は待機時間であっても顧客から電話が入ると速やかに現場へ
向かうよう義務付けられていた。地裁では社員が敗訴したが、高裁は一部の待機時間を【会社の指揮命令下に置かれている時間】と判断。
事実関係が同じであるにもかかわらず、会社の指揮命令下に置かれているかの判断が一審と二審で真逆となったケースだ。
(以下略)
Yahoo!ニュース 弁護士JPニュース7/22(月) 9:50
https://news.yahoo.co.jp/articles/2ba7167f809627d7ea04c179b0f2f0f47336e27e?page=2
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引用元: ・【現場への「移動時間」は労働時間に入るのか?】電気工事会社へ「賃金支払い」求める社員2人に裁判所が下した判断は[R6/7/25]
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