外務省によると、保護費は1983(昭和58)年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、国内の生活保護に準じるものという。生活費のほか、必要に応じて住居費を支給、医療費も原則保険適用内で実費を支給する。
生活費は生活保護の水準を参考に定められ、12歳以上は月額7万2千円、12歳未満は半額。住居費は単身者で月額4万円、一世帯当たりの上限は6万円となる。これにより、支給額の合計は最大で単身者が月額11万2千円、4人世帯なら同34万8千円となる。
2023年度の保護費受給者は658人にのぼり、前年度の204人から約3・2倍に急増。これに伴い保護費も当初予算の2億3100万円では足りず、補正予算に計上して総額3億2700万円となった。
一方、不法滞在などによる強制送還を拒みながら入管施設への収容を一時的に解かれた「仮放免者」の場合は、不法就労も少なくない。クルド人が集住する埼玉県川口市の奥ノ木信夫市長は仮放免者の就労を可能にする制度の創設を国に要望している。
■民主党政権で難民申請者激増
難民申請者は2011年の約1800人からピーク時の17年は約2万人に激増。一方で保護費は2011年度から2020年度までの10年間は一貫して減少している。
関係者によると、2009年5月、外務省の保護費が枯渇し、100人以上が支給を打ち切られたことがあり支援団体などから批判が集まった。これを受け、同年9月に発足した民主党政権下で翌10年4月、難民申請者に一律に就労を認める運用を始めたという。
その結果、「難民申請すれば働ける」と申請が激増する一方、保護費の受給者は減少した。しかし、この運用が終了した18年1月以降は申請者自体が激減したという。
保護費をめぐっては不正受給や虚偽申請も問題化。12年2月には、収入や預金があるにもかかわらず無収入などと偽って保護費をだまし取ったとして、埼玉県川口市に住むトルコ国籍の工員の男が逮捕された。
詳細はソース 2024/7/15
https://news.yahoo.co.jp/articles/f61cf5cc3fc339d439a2768ba69ac28460dfaae4?page=2
引用元: ・生活保護に準じる難民申請激増で4人世帯で月額34万8000円支給、保護費3億円で予算足りず 204人から658人、3.2倍へ [お断り★]
税金返せよwwwアホらしくなるわ
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