厚生労働省が2020年10月に行った事務連絡に、旅館業、貸室業を区別する目安期間として「望ましい期間は1カ月と
考えています」と記述されているのを根拠にしている。法的効力を伴わないガイドラインのようなものだ。「1カ月未満の借家は旅館業登録が必要」といった条例をしっかり制定している
自治体は別として、借家期間の短さのみでヤミ民泊を摘発することは難しいのが現状だ。
それはそうと、W氏はなぜ一般的な賃貸ではなく、グレーな貸借にこだわるのだろうか。
「売却益にかかる税率が安くなるので5年以上は今の物件を保有するつもりだが、それまでに不動産価格が下落するような兆候が
出てきたら、できるだけ早く売却したいと思っている。
しかし日本の法律だと、賃貸契約を結んだ場合、入居者を家主の好きな時に追い出すことができない。それに、購入のために借り入れ
た住宅ローンの契約上、賃貸に出して収益を得ることは禁止されている。中国のSNSを介した短期貸借なら『親戚を泊めていただけ』と言い訳もできる」
(以下略)
zakzak 奥窪優木2024.7/10 11:00
https://www.zakzak.co.jp/article/20240710-JFMPUSPQQFNG3COT7QI574CZK4/2/
◆ニュー速+ 記事情報提供スレ 148◆より
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引用元: ・【ヤミ民泊】疑惑に対し「晴海フラッグ」短期賃貸と言い張る在日中国人のW氏 「親戚泊めた」といくらでも言い訳可能[R6/7/13]
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