過去最多となる56人が立候補した都知事選。7月7日(日)の投開票日に向けて、各候補者たちが街頭演説や討論会を行うなど、
選挙戦は白熱している。
その最中、北区では“異変”が起きている。各所周辺の掲示板で、特定の候補のポスターが破かれているのだ。
赤羽、十条、志茂…北区の各地でポスターが破損
6月24日、Xに「北区の西が丘から十条・東十条周辺で、18番に掲示されたポスターが破かれている」と投稿された。(中略)
「選挙ポスター破り」の罰則は?
選挙ポスターを破損する行為は「公職選挙法」225条2号に違反する。
法定刑は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金だ。
記者が確認できた範囲では、破られていたのは「外国人への生活保護支給反対」ポスターのみである。
Xでは「何者かが組織的にやってると思われるのできちんと検挙するべき」との声もあった。しかし、現時点で、詳細は不明だ。
候補者たちの「過激化」や「私物化」に、有権者が取るべき態度
(以下略)
弁護士JP編集部 2024年07月02日 10:10
https://www.ben54.jp/news/1285
◆ニュー速+ 記事情報提供スレ 148◆より
---------------------------------
!jien =お知らせ=
おーぷん2ちゃんねる、ニュー速+ http://uni.open2ch.net/newsplus/
【アク禁依頼・解除】は「政経雑談スレ」に連絡を入れて下さい。
#侮蔑語 ・煽り・#スレと関係ないレスバトル ・レッテル貼り連呼
・下品な発言・不快なaa・#会話不能 などが、アク禁対象です。
アク禁依頼・解除はレス番で!!(理由も添えてくださいませ)
---------------------------------
引用元: ・【犯人は絶対に朝○人】「外国人への生活保護支給反対」選挙ポスターが北区各所で破損される “公職選挙法”違反の罰則は?[R6/7/03]
コメント