米国は、第2次世界大戦直後に日本を武装解除し、警察予備隊と海上警備隊を作り、治安維持程度だけを日本に任せた。朝鮮戦争をきっかけに、1954年7月1日に自衛隊が創設されたが、軍隊などの戦力保有を禁止した憲法9条の制約を受けてきた。
しかし、創設70周年を迎えた自衛隊の最近の動きを尋常ではない。中国の軍事的脅威を名目に、インド太平洋地域の国々との合同演習の回数は昨年は56回で、2006年(3回)に比べ18倍に増えた。演習地域も日本周辺(18回)だけでなく、東南アジアで10回、南中国海で4回など、活動半径を広げている。来年には「敵基地攻撃(反撃)能力」の保有手段の一つとして、米国の巡航ミサイルであるトマホークが導入され、2027年には防衛予算が約11兆円を超え、米国と中国に次ぐ世界第3位の軍事大国に浮上する見込みだ。第2次世界大戦の敗戦後、事実上阻止していた兵器輸出も徐々に解除している。
事実上、米国の容認と協力のもとで軍事的影響力を強めている状況も注目に値する。6月10日に日本と米国は「日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議」(DICAS)を開き、迎撃ミサイルであるパトリオットミサイル「PAC-3」などを含む兵器の共同開発や生産などを議論した。23日には米国のラーム・エマニュエル駐日大使が「米日両国がミサイルや他の最先端兵器の共同生産のスピードを上げなければならない」と述べた。朝日新聞は「これまで日本の安全保障政策は、米国が日米協力の青写真を描き、日本がその宿題をこなすように防衛力を強化してきた」としたうえで、「日本は主体性を失い、あるいは失ったふりをして米国の外圧を利用し、『戦後安保のタブー』(元外務省幹部)破りを進めてきた感が否めない」と指摘した。
また1日は、日本政府が憲法9条の解釈を変更して自衛隊の集団的自衛権の行使を可能にしてから10年になる日だ。2014年7月1日に晋三政権は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされる場合、必要最小限度の実力を行使することは、自衛の措置にとして憲法上許されると判断するに至ったとして、それまで禁止されていた集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更を通じて可能にした。平和憲法の改正を「一生の課題」に掲げていた首相は、世論の反対で憲法改正が難しくなると、憲法解釈の変更を通じて自衛隊の活動範囲を拡大した。2015年には、憲法解釈の変更を実質的に後押しするための個別法の整備作業である安保法制の改正案を通過させた。昨年には日本政府は、敵基地攻撃能力も「反撃能力」という名称で保有を宣言した。
東京新聞は6月30日、「解釈改憲(憲法解釈の変更)は『平和国家』のあり方が変質する起点となり、10年間で日米の軍事的一体化、専守防衛の形骸化が進んだ」と指摘した。
ホン・ソクチェ記者
ハンギョレ 2024-07-01 07:46
https://japan.hani.co.kr/arti/international/50465.html
引用元: ・【ハンギョレ】日本、「戦争ができる国」加速化…米国頼り「タブー」打破へ [7/1] [ばーど★]
絶対に反撃されないから不法やってくる連中を締める事ができるようになるべき
コメント