ペットショップで販売されている子犬や子猫の出生日の改ざん防止に向け、環境省は27日、繁殖業者(ブリーダー)に出生後の継続した記録管理を義務付ける方針を中央環境審議会(環境相の諮問機関)の部会に示した。年内にも関係省令を改正し、2025年からの対策強化を目指す。
動物愛護管理法に基づき、ブリーダーには犬猫の交配や出産の情報を「繁殖台帳」に記載する義務が課されている。ただ、新たに生まれた犬猫に関する項目は生年月日や健康状態に限られ、オークションの開催に合わせて出生日を改ざんするケースが横行していた。
このため、子犬や子猫が生まれてからマイクロチップを装着するまでの間、定期的に体重や写真を登録する台帳を新たに設ける。ブリーダーがペットショップなどと取引する際にはその内容を提示することとし、不備があれば販売できないようにする。
同法では、生後56日以下の犬猫の販売を禁止しており、違反した場合、最大100万円の罰金を科す。
時事通信 内政部2024年06月27日17時19分配信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024062700928&g=soc&p=20240627at73S&rel=pv
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引用元: ・【経済/動物】子犬・子猫、出生後の継続した記録管理を厳格化 出生日改ざん防止で、25年にも―環境省 [窓際被告★]
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