まず、クラクションについては「道路交通法第54条で、法令で警報器(クラクション)を鳴らさなければならないとされている場合を除き、鳴らしてはならないと定められている。ただし、危険防止に必要な場合には鳴らすことができる」と説明。鳴らさなければならない場所で鳴らさなかったり、鳴らしてはいけない場所で鳴らしたりした場合は、それぞれ罰金が科せられると紹介した。
また、「道を横断しようとする歩行者がいた場合、自動車の運転者は停止して道を譲らねばならず、横断させなかった場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金(悪質な場合)が科されることがある」とも解説した。
次に、法律の規定以外にも暗黙のルールがあると言及。「誰かが道を譲ってくれた場合に感謝の意を表すために軽くクラクションを鳴らしたり、信号が青になっても前方の車が発信しない場合は注意を促すために同じく軽くクラクションを鳴らしたりすることがある」としつつ、「やはりクラクションの音は不快感を誘うため、このように法律で許可されていないケースで鳴らした場合、運悪く道路交通法違反だとの指摘を受け、罰を科されることもある。道を譲らなかった場合も同様だ」とした。
そして、このほかにも「日本人の骨身にまでしみ込んだ潜在意識」も重要な要素だと指摘。「法律で厳しく制限しているのはもちろんだが、日本人が古くから培ってきた他人に迷惑をかけないという行動規範も、無視できない役割を果たしていると考えられる」とし、「素養(モラル)という(背景がある)のは言うまでもないことだ」と結んだ。(翻訳・編集/北田)
Record China 2024年6月21日(金) 0時0分
https://www.recordchina.co.jp/b935494-s25-c30-d0052.html
引用元: ・【華字メディア】なぜ日本のドライバーは歩行者に道を譲り、クラクションを鳴らさないことができるのか [6/21] [ばーど★]
法律で決まってるし教習所でも習う
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