スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤になりつつある中、モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンといった“特定ソフトウェア”が特定少数の有力な事業者による寡占状態となっている現状がある。この法律は、特定ソフトウェアを提供する該当事業者の競争制限的な行為によって自由な競争が妨げられ、新規参入による自発的是正や公平かつ自由な競争の回復が困難になっている現状を踏まえ、競争環境を整備する必要性があると判断して生まれたもの。
引用元: ・「野良アプリを入れられないスマホ」「rootを取れないスマホ」販売禁止法が成立 [422186189]
法律では、一定規模以上の事業を行なう者を「規制対象事業者」として指定し、以下の行為を禁止するという。・ほかの事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない(野良アプリ禁止は禁止)
・ほかの課金システムを利用することを妨げてはならない
・デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザなどの選択画面を表示しなければならない
・検索において、正当な理由なく自社のサービスを競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない
・取得したデータを競合サービスの提供のために使用してはならない
・アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げてはならない(root取れないの禁止)
法律では、指定事業者に対して、規制遵守状況に関する報告や関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令(算定率20%)といった規定を整備することで、競争環境の整備を実現していくという。
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