場合によっては法令違反に当たる行為ですが、これに対しインターネット上ではどのような意見が寄せられているのでしょうか。新車の購入時やクルマの名義・住所変更をするときは、基本的にクルマの保管場所を警察に届け出る必要があります。
具体的には自家用の登録自動車であれば「車庫証明書」、自家用の軽自動車の場合は「保管場所届出書」の手続きをそれぞれおこないます。
ただし、クルマの保管場所(車庫)はどこでも良いワケではなく、次の4つの要件を満たす場所でなければいけません。
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1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4. 保管場所として使用できる権原を有していること。
(警視庁ウェブサイト「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」参照)
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さらに3の要件には「自動車の全体を収容できること」とありますが、実際に車庫証明書などの申請をすると警察職員が現地に出向き、敷地の寸法を測るなどして条件に適合するか否かを確認します。
クルマが自宅の敷地内に入らず道路にはみ出るような状態であれば、保管場所として認められない可能性が高いといえるでしょう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/07e3f2d6dd1d492071a8f4d682548eb300b6595c
引用元: ・【くるま】自宅の駐車場からタイヤがはみ出したらアウト? ネット民『それ、邪魔すぎ!』
駐車場のサイズ考えて車買えよボケナス。
当て逃げされちゃえばいいのに
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