女性は、食事をする「パパ活のような関係」の男性がいたのですが、ある日、その男性の妻から数百万円の慰謝料の支払いと「援助してくれたお金」100万円の返還を求められたそうです。
女性によると、男性は偽名で既婚であることも知らなかったそうです。ただ、もともと女性は風俗店で働いており、男性が客として訪れたのがきっかけだったことや、ホテルで会ったことがあることから、男女関係を疑われているとのことです。
女性は慰謝料と「頂いたお金」の返金、合わせて200万円で示談交渉をしていますが、男性の妻に応じてもらえないといいます。女性は学生であり、できれば訴訟を避けたいそうなのですが、「200万円は低すぎる金額ではないとおもうの」と納得いかない様子です。
パパ活では“おぢ”(男性)と男女関係がないケースもあるそうです。そのような「おぢと食事をしただけ」という場合でも、慰謝料の支払いや「頂いたお金」の返金をする義務はあるのでしょうか。光安理絵弁護士に聞きました。
続きはこちらから
https://news.yahoo.co.jp/articles/1480dd95d0968e56db423ff5a6a341adc2dc06f3
引用元: ・【相談】「おぢと食事をしただけなのに」頂き女子が困惑した“パパ”の妻からの慰謝料請求 返さないとダメ?
◯ 援助交際
つまりそういうことやで
ほんまこれやん
Hしてなければ慰謝料請求を受ける事はないよな
Hしてたら諦めましょう
コメント