判決によると、高裁は令和3年4月、在日韓国人が職場で民族差別表現を含む資料を配られたとして、フジ住宅(大阪府岸和田市)に損害賠償を求めた訴訟=後に賠償命令が確定=の控訴審を傍聴しようとした原告らに対し、服の胸元に着けた日の丸バッジを外すよう指示した。
裁判長が「メッセージ性のあるバッジを外さないと傍聴を認めない」との措置を取ったためで、その後も着用を認めなかった。
松本裁判長は判決理由で、フジ住宅訴訟では北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を巡っていさかいが起きており、「混乱を排除しなければならない状況」だったと指摘。日の丸バッジの着用は、在日韓国人側への批判とフジ住宅への賛同を表明する行為と認定し、いさかいの未然防止のための禁止は正当だと結論付けた。
今回の訴訟原告で元高校教諭の南木隆治さん(70)は判決後、「日本人として日の丸バッジは常に着用しており、裁判上のメッセージ性があるという判決の指摘は的外れだ」と話した。
産経新聞 2024/5/22 19:19
https://www.sankei.com/article/20240522-DUJFUXLQDRMW7PXIHH3L57JNYE/
■関連ソース
ヘイトスピーチ巡る裁判、日の丸バッジ着用した傍聴認められなかった男性3人が国提訴 2023/03/05
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50273/
ブルーリボンのバッジ“法廷で着用認められず不当”の訴え棄却 2023/05/31
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230531/2000074111.html
引用元: ・【大阪地裁】日の丸バッジは「裁判上のメッセージ性」、法廷での着用禁止の違法性認めず [5/23] [ばーど★]
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