仮に無免許運転が確定すると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が待っています。その処分が終わった後も、今度は行政処分として運転免許を取得できない欠格期間があり、2年間は原付免許を含めてどんな運転免許も取得できなくなります。
(抜粋)
(続きは以下URLから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e8c59ead6bfea9c5837339af843296d8096fe9a
引用元: ・【モペット】「歩道走れないの?」「免許不要だと思った」「灯火ない方がカッコいい」…ペダル付原付の取締りで見た“ヤバさ”
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