「ゴールデンウィーク明けの初日が締め切りの仕事が終わっていない」などの事情がない限り、労働者は会社に申請したうえで有給休暇を取得することは可能です。
有給休暇の取得は会社からの許可制ではなく、有休の取得理由について社員から会社に申請する必要もありません。
ゴールデンウィーク明けに有休を取得する社員がいたとしても、禁止して出勤を命令したり不当な扱いをしたりすることはできません。休む理由が飛行機代の節約だったとしても、どのような目的で有給休暇を利用するかは労働者の自由です。
原則として労働者が希望する時期に取得できる有給休暇ですが、企業側が有休を取得する時期について変更できる場合もあります。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/059f301481ec74c350902218849c908ec3b2d167
引用元: ・【相談】部下がGW明けに「1日休みを延ばすと飛行機代が安いから」と、火曜日も有休を取りたいと言ってきました。休み明けの忙しいなかで「非常識」だと思うのですが、拒否できませんか?
真面目に仕事している同期と給与査定や昇進で大きな差を付ければ良い
査定でやってくれた人にはプラスを
やらなかった人には補助が必要だったというマイナスを
有休取得または変更を認めない、なんて悪手中の悪手でしかないわな
でも理由がムカつくねw
外せない用事があってとか適当に言えばいいのに
祝日だからと会社が休まなければならない規定はないんだから
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