逮捕された公務員の男は、マッチングアプリで知り合った女性に対してエステをしないかと持ちかけ、会員が借りていたと思われるマンションに誘導。施術後に化粧品の購入を勧め、「会員になれば安く買える」などと言って、アムウェイの会員になるように勧誘したという。
このケースでは、
・勧誘の目的を告げずに勧誘を行う、いわゆる「ブラインド勧誘」
・公衆の出入りのない場所での勧誘
を行ったことが禁止事項に当たったとみられる。
女性はその場で契約をさせられたが、翌日になって京都府警に相談に行った。府警には同様の相談が数十件寄せられていたことから、
(抜粋)
(続きは以下URLから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7cce2fe91d8d28a7bda3fc21d329e96df110682a
引用元: ・【アムウェイ】《京都では2人逮捕》「逮捕されるアムウェイ会員」「逮捕されないアムウェイ会員」の違いとは
まだあったんだ
SNSとかマッチングアプリ経由だろうな
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