國﨑万智(Machi Kunizaki)
2024年04月26日 9時13分 JST
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新たに「育成就労制度」を設けることを盛り込んだ入管難民法などの改正案が4月、衆議院で審議入りした。法案には、永住資格を得ている外国人が税を故意に納付しないなどの場合に、許可を取り消すとの規定も加えられた。
この永住許可取り消し制度を巡っては、日本弁護士連合会が3月に撤回を求める会長声明を発表。「日本を終の棲家とし、あるいはしようとする外国籍者に甚大な影響を与えるものであって、その立法事実の有無などが慎重に検討されるべき」などと指摘している。
国会での審議が始まる中、外国人支援に取り組む弁護士や日本で暮らす永住者たちが4月25日、衆議院議員会館(東京・千代田区)で緊急集会を開いた。
「永住者として日本に根付いて暮らしてきた人々を『使い捨て』する排外主義国家で、誰が幸せになれるのか」と訴え、制度に反対の声を上げた。
何が問題になっている?
法案には、永住許可を得ている外国人が故意に税を納付しなかったり、拘禁刑に処されたりした場合、永住資格を取り消すとの内容が盛り込まれた。在留カードの常時携帯など入管法上の義務を遵守しない場合も、取り消しの対象となる(改正案22条4第1項8、9号を新設)。
現在の制度でも、永住者の在留資格を一度得たからといって、永住許可を受け続けることができるわけではない。虚偽の申請をしたり、1年を超える懲役や禁錮刑に処され強制退去となったりした場合などは、永住資格を失う。
4月24日の衆議院法務委員会で、立憲民主党の鎌田さゆり議員が、「永住者が公租公課を滞納しているという自治体からの通報や苦情は何件あったのか」と質問した。
これに対し、入管庁の丸山秀治次長は、一部の自治体から「永住許可の申請時にまとめて滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいる」といった情報提供があったと説明する一方で、「通報のあった件数の統計は持っておりません」と述べた。
さらに、鎌田議員が「公租公課の滞納の統計を取っているか」と尋ねたところ、丸山次長は「滞納額についても当庁としては把握していない」と答弁した。
つまり、入管庁は実際にどれくらいの永住者が税金を滞納しているか、その滞納額がどれほどなのかが不明なまま、取り消し制度の導入を進めようとしていることになる。
駒井知会弁護士は集会で、入管庁の答弁に言及し「仮に永住者の滞納があったとしても、日本人と同じように督促や差押えによる対応ではなぜ足りないのかが全く説明できていない」と批判した。
法案では、在留カードの常時携帯など入管法上の義務を遵守しない場合や、「故意に公租公課の支払いをしない」ときに、取り消し対象となることを定めている。
24日の衆院法務委で、公明党の大口善徳議員は「うっかり在留カードの携帯を忘れただけで在留資格を取り消されることとなれば、義務違反とそれに対するペナルティとのバランスを欠くことになるのでは」と質問。丸山次長は「一般論として申し上げれば、在留カードの携帯を失念したような場合に取り消すことは想定していない」と説明した。
続けて、大口議員が「病気や失業のために支払いができない場合も取り消しの対象になるか」と問うと、丸山次長は「一般論として、病気などによってやむをえず公租公課を支払えない場合はこれに該当しない」と説明した。
ただ、駒井弁護士は「取り消し対象にならないと説明されても、制度の文言上取り消せるようになってしまえば、取り消すも取り消さないも入管の手の内に握られることになる」と危機感を募らせる。「永住者の日常を不安なものにし続ける法案であり、排外主義の権化以外の何ものでもありません」。
「家族が離れ離れになるのでは」永住者から不安の声
集会では3人の永住者が発言した。
(略)
※全文はソースで。
引用元: ・永住許可の取り消し制度は「排外主義の権化」。弁護士や永住者らが緊急集会で訴えたこと (駒井知会弁護士ら) [少考さん★]
不逞害人から日本人の権利を護ろう
アホか
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