https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240422/k10014429051000.html
2024年4月22日 16時45分
全国初のカスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」を防ぐ条例の制定に向けて、カスハラを定義づけるとともに、店側のミスで法外な金額を要求するなどの具体的な行為を例示する案が東京都の部会で了承され、都はこうした内容に基づいて早期の条例案の提出を目指しています。
都は全国初のカスハラを防ぐ条例の制定に向けて検討を進めていて、22日、都庁で専門家などが参加して対策などの議論を行う部会が開かれました。
この中で、都は、カスハラは「パワハラ」や「セクハラ」などと異なり、法律上の定義がないことから条例で「就業者に対する暴行、脅迫などの違法な行為、または暴言や正当な理由がない過度な要求など不当な行為で就業環境を害するもの」と定義づけることを提案しました。
さらに、条例の実効性を確保するため新たに設けるガイドラインに具体的な行為を例示することも提案し、案では、3000円で購入した子どもの誕生日ケーキの名前が間違えていた場合として、1億円を要求することはカスハラに該当する一方、丁寧な口調で3000円の返金を要求することは該当しない可能性があるとしています。
部会ではこの提案のほかに、罰則を設けないことも了承され、都はこうした内容に基づいて早期の条例案の提出を目指しています。
部会の座長で慶応大学の橋本博之名誉教授は「条例でカスハラをわかるように示すことで対策につながる。都はスピード感を持って対策してほしい」と話していました。
セクハラやパワハラ 法律上の定義とは
セクハラやパワハラは、法律上の定義があるほか、ハラスメントを防ぐために事業主が講じるべき措置が法律で定められています。
このうち
▽セクハラは「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」などと、
▽パワハラは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるもの」などと法律で定義されています。
そして
▽セクハラは平成18年に
▽パワハラは令和元年に
労働者からの相談に適切に対応するため、事業主は体制整備や雇用管理の点で必要な措置を講じなければならないなどと法律で義務づけられました。
しかし、カスハラは法律上の定義はなく、事業者が対策を講じる義務はありません。
専門家「『カスハラ』ことばの認知が対策の第一歩」
カスハラに詳しい、関西大学社会学部の池内裕美教授は(略)
※全文はソースで。
引用元: ・【東京】「カスハラ」防ぐ条例制定へ 具体的例示案が都の部会で了承…罰則を設けないことも了承 [少考さん★]
行かなきゃいい
警察が仕事すれば済む話
警察が通報しても仕事しないで逮捕しないから駄目なんだわ
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