男性主任は去年10月、休日に妻と訪れた川崎区内のスーパーでエレベーターを降りようとした際、それを待たずに乗り込もうとした男性の胸を両手で押し転倒させ、頭を縫うケガをさせました。
男性主任は傷害の罪で3月8日付けで、川崎簡易裁判所から罰金30万円の略式起訴を受けています。つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/8712873b4dbaa29fdff149712ad90f344d5dc4db
引用元: ・【神奈川県】川崎市水道局の男性職員 エレベーターで男性にケガさせ減給処分
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